自己破産・免責とは
裁判所を通して、借金を今後は一切返済をしなくてもよいと裁判所が決めてくれる手続きです。破産をすると財産を全て奪われ、身ぐるみを剥がされてしまうようなイメージがありますが、そんなことはありません。法律は生活に必要な財産まで奪われるようなことはありません。そもそも、この手続きは、経済的に再スタートを切ることができるように考えられています。

メリット
①借金を今後は払わなくてもよくなる。(一番強力な債務整理手続きです) 

デメリット
①官報に破産したことが掲載されます。
②信用情報期間に破産したことが登録され、今後5年から7年は借入が難しくなります。
③一定期間、職業によっては資格を制限されます。(例えば一般の職業ですと、保険外交員、警備員などです。)

個人の自己破産の手続きは過去の統計を見ると毎年16万人から24万人位の方が自己破産の申し立てをしており、決して、特別な手続きではなく、誰もが利用するかもしれないという可能性のある手続きです。デメリットとしても、人が普通に生活していく分には、何ら問題にならないレベルです。選挙権がなくなるとか、戸籍に破産したことが記載されるとか、子供の進学就職に影響がでるとかいうことは一切ありません。官報に破産したことが掲載されるといっても、官報を見ている人はほとんどいません。そして、毎年16万人から24万人の方が自己破産の申請をしており、官報に掲載されたうちの1人を見つけることは至難の業です。周りの人に知られる可能性は極めて低いです。法律の条件を満たせば、誰でもこの手続きを利用することができます。経済的再生のスピードを考えた場合、1番効果的な債務整理手続きということが言えると思います。
例えば、400万円を任意整理するのであれば、毎月8万円強の返済をしていって4年かかります。しかし破産するのであれば、毎月の返済を貯金に回すことができ、4年後には400万円の貯金ができることになります。もし、扶養家族がいらっしゃる方であれば、その400万円は家族のために使うことができます。例えば、お子さんがいらっしゃって、これから高校進学、大学進学を控えているということであれば、その貯金はお子さんの進学費用に充てることができます。
家族のためにも、又、ご自身のためにも、この手続きを考えられてはいかがでしょうか。破産で失った経済的な信用は取り返すことができます。
当事務所では、債務整理は、人が幸せになるために利用する手続きだと考えております。これからのご自身の人生を考えて、手続きを一緒に考えていきたいと思っています。

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