特定調停とは

裁判所で選ばれた調停委員という人が業者と減額交渉をし、3年をめどに分割返済の話をつけてくれる制度です。

メリット
①費用が安い。
②調停委員が交渉をしてくれる。
③そのため、自分だけでも手続きを行うことができる。
④調停委員が引きなおし計算をしてくれ、借金が確実に減る。
⑤司法書士や弁護士に頼まなくても業者の請求を止めることができる。司法書士や弁護士にも手続きを頼むこともできますが、調停委員が取引履歴 の開示請求や減額、分割返済の交渉をしてくれるため、あまり司法書士や弁護士に頼むメリットがないのです。申し立てについても、簡易裁判所に問い合わせをしていただければ、教えてもらうことができます。

デメリット
①2回以上返済が滞ってしまうと、 給与や銀行口座が差し押さえられる可能性があります。
②過払金が発生していても、調停委員は過払金を回収はしてくれません。
③業者が取引履歴をちゃんと出してこなかった場合、 実際の金額とは違う額で話がついてしまう可能性があります。

デメリットの危険を回避
①そのためには、2回以上返済が滞らないよう 慎重な返済計画を立てる必要があります。
②そして、業者が裁判所に取引履歴を開示した後に、 裁判所に取引履歴の写しを求め、ご自身で、最初の取引日から 取引履歴が開示されているか確認し、過払金が発生している場合には、 後日、業者に対して過払金を請求していくことになります。
③また、過払金が発生している場合は、 取引履歴をわざと出してこない業者もいます。 この時に裁判所は「借金はない」という決定を出してくれます。 しかし、その決定には「債権債務は存在しない」という 意味の言葉が書かれていることがあります。 この言葉が入ってしまうと、過払金についても 「ない」ということを認めてしまったと受け止められ、 後日、過払金を取り戻すことが極めて難しくなります。 「債務のみ存在しない」というように求めていくか、 もし「債権債務は存在しない」という言葉が入っている場合は 2週間以内に異議を出さなければ、裁判所が出した決定が固まってしまって、 ひっくり返すことは難しくなります。
上記のような点に気をつけて手続きを進められる方でしたら、 デメリットを回避することができると思います。 それでも、すでに裁判所に訴えられているとか、 差し押さえを受けているとか追い詰められた状況にある場合や、 デメリットを回避するのが難しそうだと思われるのであれば、 費用はかかってしまいますが、 専門家に任意整理の手続きを依頼することをお勧めします。

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