個人再生とは
裁判所を通す手続きで,住宅ローンの返済を続けながら,住宅ローン以外の債務について強制的に圧縮した金額を3年かけて返済していく手続きです。小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの手続きがあります。住宅ローンのない方でも個人再生の手続きを利用することはできます。

メリット
①住宅を守ることができる。
②破産の場合の免責不許可事(ギャンブル、浪費等)があっても手続きを利用することができる。
③職業の資格制限がない。(破産は一定期間、働けない職種がある)
④借金をかなり減らすことができる。

デメリット

①官報に再生の手続きをしたことが掲載される。
②信用情報期間に個人再生したことが登録され、今後5年から7年は借 入が難しくなる。

この手続きのメリットは,破産の場合に免責不許可事由にあたる場合(ギャンブル,浪費等)や資格制限(保険外交員,警備員など,その職につくことができない)にかかる場合でも,問題なく手続きを利用することができます。そして,最大のメリットとして,住宅ローンを返済中の住宅を守ることができます。住宅ローンについては債務を圧縮することはできませんが、今住んでいる家から引っ越さなくても良いというのは、心理的にも安心できるのではないでしょうか。

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