Q.任意整理ってどんな手続きですか?

司法書士が依頼者に代わって直接業者と交渉し、借金の減額をしたうえ、3年から4年ぐらいで分割の返済ができるよう和解をする手続きです。

 


Q.任意整理のメリットって何ですか?

裁判所が関与しないので官報に載ることがないことです。

グレーゾーン金利での借金については減額されます。

ほとんどの場合、和解後の利息を支払わない分割返済になります。

任意整理をする借入先を選ぶことができます。

ですので、保証人のいる借入を対象から外すことで保証人に迷惑がかからなくなります。

また、勤めている会社から借入があるような場合も会社に迷惑をかけることがありません。(破産と個人再生は全ての借入先が対象となってしまいます。)


Q.任意整理のデメリットって何ですか?

唯一、ブラックリストに載ってしまうことです。

5年から7年は、新たにローンカードやクレジットカードを作ることが難しくなります。


Q.任意整理は誰でも利用できるのですか?

減額された借金を3年から4年で返済できるのであれば、職業に関係なく利用できます。(破産であれば、一定の間、職業によっては仕事を制限されます。)


Q.任意整理をしたことが他の人に知れることはないのですか?

全く知られないとは言えませんが、知られる可能性は極めて低いです。

関係書類等を見られた場合は、知られてしまいますので、書類関係については要注意ということになります。


Q.任意整理と自己破産の違いはなんですか?

任意整理は裁判所が関与せず、破産は裁判所が関与します。ですので、任意整理は官報に掲載されることがありません。破産は官報に掲載されます。

任意整理は返済をして借金をゼロにする手続きですが、破産は返済をしないで借金をゼロにする手続きです。


Q.任意整理と個人再生の違いはなんですか?

任意整理は裁判所が関与しませんが、個人再生は裁判所が関与する手続きです。

ですので、任意整理は官報に掲載されることがありませんが、個人再生は官報に掲載されます。

任意整理も個人再生も返済して借金をゼロにする手続きです。


Q.任意整理と特定調停の違いはなんですか

どちらも似ている手続きで、任意整理は裁判所が関与しませんが、特定調停は裁判所で行われる手続きです。

特定調停は裁判所で行われますが官報に掲載されることはありません。

しかし、調停調書というものが作成され、この調停調書があると支払いが滞った時は即座に給与等の差し押さえをされる可能性があります。

過払い金については、任意整理であれば回収までやってもらえますが、特定調停ではそこまではしてもらえず、別途、過払金の回収をする必要があります。


Q.任意整理より債務の一本化の方が良くないですか?

確かに一本化をすれば、以前より利息は低くなって、お得な感じはしますが、たいていの場合、保証人や不動産担保を用意しなければならないので、その後に債務整理をすることになると保証人にも迷惑がかかることになります。

一本化する前に任意整理を行えば、借金そのものを減額できる場合もありますし、これからの利息もかからない和解が出来る場合がほとんどですので、一本化をするより、かなり返済が楽になるはずです。

また一本化の広告を出しているヤミ金業者もいますので、注意が必要です。


Q.利息制限法ってなんですか?

借金の制限利息を定めた法律です。

10万円未満  20%

10万円以上100万円未満 18%

100万以上 15%

これを超える利息は無効です。これ以上の利率を定めても、この利率で計算することになります。


Q.グレーゾーンってなんですか?

もう一つ利息の上限を定めた出資法という法律に29.2%を超える利息は刑事罰の対象となると定めてあります。

これは刑事罰の定めで、利息制限法を超える利息が無効であることには変わりありません。

グレーゾーンは処罰されないけど違法で無効な金利ということです。

貸金業者は、刑事罰にならないが無効な金利で収益を上げようとしてきたのです。


Q.任意整理でどれぐらい借金が減るんですか

グレーゾーン金利の分が払いすぎた利息となりますので、その分が減ることになります。

取引が長ければ、その分利息を多く払っているはずですので、取引期間が長いほど大幅に減額できる可能性があります。


Q.契約書とか明細書とかもうないんですけど大丈夫ですか?

司法書士が間に入るとほとんどの業者が今までの取引データ(取引履歴)を開示してきますので、契約書や明細書がなくても大丈夫です。

しかし、10年以上前の取引は破棄したという理由で取引データを出してこない業者もいます。

そのような時は契約書や明細があれば有利に和解の話をすすめることができます。


Q.任意整理の返済期間ってどれぐらいですか

だいたい3年から4年がメドとなります。減額できるといっても業者への返済は生活費を圧迫しますので、3年以上になると精神的にもつらくなってきます。

それに人が生きていく中にはいろいろな出来事があり、思いもよらぬ出費もあったりしますので、借金をなくそうという強い気持ちを持っていても、その気持ちを持ち続けられるのは3年ぐらいではないでしょうか。


Q.和解したのに返済できなくなったらどうなるんですか?

まずは、すぐに司法書士に連絡をしてください。

その時の状況により、業者に少し返済を待ってもらうようにお願いをしたり、もう一度支払い可能な限度で和解をするか、別の債務整理手続きの自己破産や個人再生などを検討することになります。


Q.過払い金ってなんですか?

任意整理のメリットは、払いすぎていたグレーゾーンの利息を計算しなおして借金を減額できるところにありますが、その払いすぎていた利息が借りたお金と利息制限法の利息を上回ることがあります。この上回ったお金が過払い金です。

本当はもう返さなくてもよい状態だったのに、返してしまったお金です。


Q.以前に完済した業者があるんですが、任意整理に関係ないのですか?

完済した業者とグレーゾーン金利で取引をしていたなら、過払い金が発生しているため、その過払い金を回収して、他の借入の返済に充て、借金を減額することができます。

過払い金の時効は10年ですので、10年以内に取引をしていたものは過払い金を回収できる可能性があります。


Q.自動車ローンの任意整理って出来るんですか?

自動車ローンを任意整理すると車は業者に引き上げられてしまいます。

自動車ローンを払い終わるまでは、自動車の所有権は業者にあるためです。

基本的には自動車を処分した方が返済は楽になります。しかし、自動車がなければ生活に支障が出る場合もあると思います。

その場合は自動車ローンを任意整理の対象から外して、他の借金を任意整理して、自動車ローンはそのまま払い続ければ、車を引き上げられることはありません。

この方法でも返済が可能なだけの余剰があることが条件となります。


Q.保証人がいるんですけど任意整理できますか?

保証人のいる借金を任意整理すると保証人が業者から請求されてしまいます。

どうしても保証人には迷惑をかけられないという方もいると思います。

その場合は保証人のいる借金を任意整理の対象から外し、その他の借金を任意整理するという方法もあります。この方法でも返済が可能なだけの余剰があることが条件となります。


Q.貸金業者からもう訴えられているんですが、任意整理できますか?

すでに訴えられている場合でも任意整理は可能です。

裁判所において和解の話しをすることができるからです。

しかし、判決が出てしまうと給与等が差し押さえられて任意整理が困難になる場合があります。

訴状が裁判所から送られてきた場合には早急に対応する必要があります。

その場合はすぐに専門家に相談されることをお勧めします。

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