任意整理とは  

裁判所を利用せず、司法書士が直に貸金業者やクレジット会社と交渉をして、借金の減額、分割払いの話をまとめるものです。 交渉の基準は、利息制限法の利率で計算しなおした金額をベースにして3年から4年程度での分割で返済することが基準となります。

メリット

①裁判所を通さない手続きのため、官報に債務整理をした事が 記載されない。破産や個人再生では、官報に債務整理をした事が記載されます。
②裁判所へ行かなくてもよい。
③任意整理をする借金を選ぶことができる。保証人のいる借金を手続きから外すことにより、保証人に迷惑をかけずに債務整理をすることができます。
④過払金があれば、取り戻すことができる。
⑤手続きを全て司法書士がやってくれる。
⑥破産のような職業の資格制限がない。

デメリット 

①信用情報機関に任意整理したことが登録されるため、今後5年から7年位は 借入が難しくなる。
②返済額があまり減らないことがある。

破産、個人再生では、すべての借入先を対象とするため、保証人がいる場合は、保証人に請求が行きますが、任意整理であれば、保証人のいる借金は、今まで通り返済を続け、その他の借金について減額分割返済をすることが可能なので、保証人に迷惑をかけずに手続きを進めることも可能です。しかし、保証人のいる借金についても任意整理をするとなると、保証人に請求が行くことがあります。
任意整理は、借りたお金は返したいが、利息が高いため、利息をまけてもらって返済をしたいという方、どうしても破産には抵抗があるという方に向いている手続きだと思います。

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