過払い金返還とは 

簡単に言ってしまうと、業者に返しすぎたお金を取り返すことです。返しすぎたお金は誰のお金でしょうか?もちろん業者のお金ではありません。借金を返した方のお金です。ですから取り返すのは当然のことですし、本来であれば、業者から「多く預かりすぎていますので、お返しします。」と言ってくるのが社会の一般常識のはずです。でも、貸金業者は、簡単には返そうとしません。そこで、最後は裁判をしてでも取り返すということになります。 では、なぜ、返しすぎてしまう事態になるのか?それは、貸金業者が、法律で定められた利率以上の利息の金額を取り立てるからです。
法律で定められた利率とは下記の通りです。
10万円未満            年20%まで
10万円以上 〜 100万円未満  年18%まで
100万円以上           年15%まで
これ以上の金利をグレーゾーン金利(灰色金利)といっています。一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。利息をグレーゾーン金利で払っている場合は、それは、利息ではなく、元本の返済に充てられます。そして、元本の返済が終わっていても、貸金業者は、約束した利息だと、まだ返済が終わっていないから、借金を返せと言ってきます(利用明細にまだ借金があると記載)。この言葉(利用明細)を信用して返済を続けてしまうために、過払金が発生してしまうのです。
過払金はあなたのお金です。グレーゾーン金利で長く取引を続けている方、取引の期間が短くても、すでに完済されている方は、過払金が発生している可能性があります。
あなたのお金を取り返すためにも、一度、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。 

過払金返還のみのご依頼の場合の手続き
1.業者に対して、司法書士が受任した事と今までの取引履歴の開示を求めた通知を発送します。
2.業者から取引履歴の開示があった後、利息制限法の利率で引きなおし計算をして、過払金の額を算出します。
3.算出した過払金の返還を求めて、業者と直接交渉します。合意にいたれば、和解書を作成して、過払金が返還されることになります。
4.直接交渉にもかかわらず、過払金の返還をしない場合は、裁判所に訴えを提起します。
5.判決が出た場合は、判決に基づき請求をします。判決が出るまでに、和解で決着がつく場合がほとんどです。
6.判決が出ても過払金を返そうとしない業者に対しては、強制執行の手続きを考えることになります。

過払金返還についてのご依頼
過払金返還手続きは多くの場合、任意整理などの債務整理手続きの受任により開始となります。既に完済している取引(借入残債務がない場合)については、過払金の返還請求手続きのみを受任することとなります。 

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