徳島県で 借金の債務整理・過払い金の無料相談なら
かわはら司法書士事務所

債務整理・過払い金でお困りの方は徳島の「かわはら司法書士事務所」におまかせください

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司法書士に債務整理を依頼しても世間で言われているほど、デメリットはありません。

人が生きていくには、問題にならないレベルです。

司法書士に債務整理を依頼すると

  1. 借入先からの取立てがストップします。
  2. 借金が減ります。
  3. 借金をゼロにするための計画を立てることができます。
  4. 借入先との交渉は司法書士がやります。
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債務整理の手続きには、
① 任意整理
② 自己破産
③ 個人再生
④ 特定調停
⑤ 過払い金返還請求
などがありますが、どの手続きを使って、どのように進めていくかなど、ご相談しながら、一緒に決めていきましょう。

司法書士 川原 進一

088-679-6400

8:00~22:00
                 年中無休

過払い金返還請求 過払い金は誰のお金?

過払い金とは本当に返すべき金額を超えて返してしまったお金です。

サラ金などの貸金業者から高い利息で借入と返済を繰り返していた場合や信販会社でもキャッシングのできるカードなどでキャッシングと返済を繰り返していた場合には期間にして5年から7年ぐらい借入と返済を繰り返していれば過払い金が発生している場合があります。
期間が長ければ長いほど、多額になっている可能性があります。

借入と返済を繰り返していた期間が短くても、すでに完済をしている場合は、やはり過払い金が発生している可能性があります。
以前に全部返済をして、今現在は借入をしていないというような場合です。

この過払い金は、貸金業者や信販会社のお金ではありません。
返済を続けてこられた方のお金です。
取り返して当然のお金と言えます。
しかし、業者は簡単には返してくれません。

では、どうやって取り返すのか。

「かわはら司法書士事務所」では、そういったことでお困りの方のサポートをさせていただいています。

1.当事務所の方針

当事務所は過払い金の回収について全力で貸金業者と戦ってきました。

過払い金の回収についてはそのほとんどを裁判により回収してきました。

裁判をすることにより、過払い金元金及び利息の満額について回収をすることができます。

当事務所は貸金業者及びクレジット会社と戦ってきたことで、これらの会社に対する債務整理にも力を入れて業務を行っています。

2.債務整理とは

債務整理は借金やクレジットの支払で困っている方を救済する手続きです。

債務整理は任意整理、個人再生、自己破産、特定調停と4つの手続きが用意されています。これらの手続きの中から借金の返済で困っている方に最適な手続きを選択して、借金の問題を解決していくことになります。

3.任意整理とは

債務整理の手続きの中の任意整理についてですが、これは借入先の貸金業者やクレジット会社(債権者といいます。)と司法書士が直接交渉し、今後の支払について話し合いを行うものです。債権者によっては、元金及び遅延損害金について、60回の分割、今後の利息を0%とする返済の合意をすることができます。

これによって、今までは利息の支払だけで全く元金が減らなかったものが、確実に元金が減って行くことになります。今後の利息をカットできるメリットは絶大で5年後には借金が0円になり、5年後の利息分を支払う必要もなくなるのです。例えば総額200万円を利息18%で借入をしていて、利息のみの返済をしていると5年後までに利息は約180万円となります。この180万円をカットできること、そして元金が確実に減っていくことを考えると、かなりのメリットがあることになります。債権者の中には将来利息のカット60回の分割に応じない業者もありますが、そういう業者でも利息の一部カットや48回の分割払いにするなどの交渉を行って合意することができれば、その分のメリットがあることになります。

そして任意整理は、当事者の話し合いで素早く対応できるというメリットがあります。これから説明をさせてもらいますが、個人再生や自己破産といった手続きは、たくさんの書類を集めていただいて裁判所へ申立てをすることになるのですが、任意整理であれば司法書士が直接債権者と交渉しますので、書類を集めていただく手間を省くことができます。

これらが任意整理のメリットとなります。

4.個人再生とは

個人再生は債務整理の中で最も債務整理らしい手続きあると言えます。借入全額を支払うのは厳しいので減額した返済でお願いしたいという債務者の気持ちと破産であれば1円も返ってことないところ5分の1でも返済してもらえるならその方がいいと考える債権者の気持ちが一致するからです。

いろいろな条件はあるのですが、借入総額を通常5分の1まで圧縮できるのです。借入総額が3000万円を超える場合は10分の1まで圧縮することもできます。さらに借入の原因がギャンブルや浪費であっても特に問題ならずに手続きを行えることなどのメリットがあります。ギャンブルや浪費などは破産手続きでは問題となるもものの個人再生の場合はそのような事情があっても問題にならないのです。

ですが、裁判所に申し立てをすることになるので、それなりの書類を集めていただかなくてはなりません。集めていただく書類の中で1番ハードルが高いのが退職金見込額証明書になると思います。自分が現在退職をするとしたら現在どれぐらいの退職金があるのかということを書類で裁判所に提出する必要があります。その場合でも勤め先に個人再生をすることを説明する必要はありません。勤め先には「住宅ローンの審査を銀行に申し込んでいるので、その審査に退職金の見込額証明書が必要なのです。」というような理由で勤め先から書類を発行してもらえば大丈夫です。もしくは会社が定めている就業規則に退職金の定めなどがあれば、その就業規則のコピーを提出することで退職金見込額証明書の代わりとすることもできます。その他戸籍謄本や住民票などの書類を集めていただく手間はあるのですが、上記のように借入総額の5分の1に圧縮できたり、ギャンブルや浪費であっても手続きを行えるメリットがありますので、その効果は絶大です。債務整理を行うのであれば1番お勧めできる手続きとなります。

5.破産とは

破産については、借入総額の全部について今後一切の支払いを免除してもらう手続きとなります。1番強力な手続きとなりますが、その分厳格な条件が定められています。職種によっては、破産の申し立て中は仕事ができない期間があったり、職業資格を取り消されることになる職種もあります。そして、免責不許可事由といって借入の原因などに問題がある場合、例えばギャンブルや浪費などが原因の借入の場合は破産の手続きを行っても返済の義務を免除されない場合もあります。そうなるとこれからも返済をしなければならないということになります。通常自己破産の申立は今後の返済を全て免除してもらうために行うのですが、裁判所がそれを許してくれない場合があるのです。このような事態になってしまうと破産申し立てそのものの意味がなくなってしまうことになります。そういう場合は上記で説明したように個人再生の手続きを行うことが賢明であるということになります。

6.特定調停について

特定調停は裁判所に必要書類を提出して、裁判所に出頭して、借金について話し合いを行うものです。裁判所にいる調停委員が債権者と申立人の間に入って調整を行ってくれますので、裁判所で直接債権者と話し合いをしなければならないということはないです。だいたい将来利息をカットした36回払いの和解案が提示されることになりますが、相手方の貸金業者やクレジット会社がこの和解案に応じない場合もありますので、そういう場合は無駄足に終わることもあります。当事務所が債務整理をお受けする場合は、任意整理で解決することになりますので、特定調停を利用することはほとんどないのですが、ご自身で債務整理を行いたいという場合には、この特定調停を利用するのがお勧めです。まず、費用が安いこと、調停委員が間に入って話を進めてくれることなどがメリットとなります。

7.まとめ

以上のように債務整理には4つの手続きが用意されており、どの手続きを利用するのかを依頼者の状況をお聞きして相談しながら判断していくことになります。債務整理を行うと信用情報に登録されてしまう(ブラックリストに載ってしまう)ことや今後の借入が難しくなること、そして賃貸物件を借りようとすると保証会社の審査に落ちてしまうなどのデメリットもありますが、これらのデメリットは回避することもできますので、デメリットと今後の返済計画などのメリットを考慮しながら債務整理を行うべきか検討することになります。当事務所においてはこれらの相談は無料となっておりますので、メールや電話などで相談していただければと思います。

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